アルバイトが休む為の権利

アルバイトは原則、時給×働いた時間が給料となるのですが、業務遂行のため、あるいはアルバイト料を増やす為に際限なく働き続けてもいい、というものではありません。労働時間が決められているのと同じように、アルバイト労働者であっても、適度の休憩時間や、決められた休日、有給休暇を含む、ある程度まとまった休暇は、法律上必ず取れることが権利として認められています。まず休憩時間についてですが、アルバイトであっても、1日の労働時間が6時間を超えて、フルタイムに近い条件で働いている場合に45分以上、8時間を超えた時は1時間以上の休憩時間を、昼食時間にまとめて、あるいは昼食時と休憩時間とに分けて取ることができます。次に休日は、1週間につき最低1日、あるいは4週間につき4日以上は休めることが、法律で保証されています。有給休暇については、就業してから即権利が認められるわけではなく、原則として、雇用された日から6ヶ月間真面目に継続して勤務をして、企業が定めた労働日の8割以上に出勤していた場合には、数日間の有給休暇を取得できるという権利です。有給休暇というと正社員やパート社員の特権のように思われがちですが、アルバイトにも認められている権利なのです。ただしアルバイトの場合は、企業が定めた条件などもありますので、あらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。

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このページは、adminが2009年5月 5日 01:23に書いたブログ記事です。

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